新総合火災共済

火災をはじめ自然災害や日常生活の思いもよらない事故まで、大切なお住まいの建物・家財等をしっかりお守りいたします。
お客様のニーズに合わせて4つの契約プランをご用意しました。

1. 特徴

わかりやすい共済金のお支払い【新価実損払】

共済金額を「 時価額
共済の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額
」ではなく「再調達価額
損害が生じた地および時において共済の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額
」の評価を基に設定して契約するため、共済金額を限度に損害額*から自己負担額(風災・ひょう災・雪災のみ)を差し引いた金額をお支払いいたします。
*復旧に必要な修理費(水災を除く)

2. 引受対象

  • 居住用の建物(専用住宅建物または併用住宅建物*をいいます。)
    *住居と、店舗や事務所など住居以外の用途の両方に用いられる建物
  • 居住用の建物に収容される家財一式
    ※併用住宅建物内の営業用什器・備品等も、特約により補償の対象とすることができます。

3. 補償内容

(1)基本補償

※自己負担額は「なし(0円)」、「5万円」、「10万円」、「20万円」からお選びいただけます。

(2)補償プラン

お客様のニーズに合わせた4つの補償プランからお選びいただけます。

補償内容A TYPEB TYPEC TYPED TYPE
失火やもらい火による火災
消防活動による水濡れ、破壊等を含みます。
②落雷
落雷による衝撃または異常電流によって直接損害が生じたとき
③破裂または爆発
ボイラの破裂やガスの爆発等によって損害が生じたとき
④風災・ひょう災・雪災
台風、旋風、竜巻、暴風など風災、ひょう災、または豪雪、雪崩による雪災によって、共済の対象に損害が生じたとき補償されません
⑤水災 *1
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって損害が生じたとき補償されません補償されません補償されません
⑥物体の落下・飛来・衝突
建物の外部から物体の落下や飛来、車両の飛び込みなどによって損害が生じたとき補償されません補償されません
⑦水濡れ
給排水設備の事故による漏水、放水、溢水または他の戸室の事故によって水濡れの損害が生じたとき
⑧騒擾・集団行動等に伴う暴力行為
デモ、ストライキなどによる暴力行為や破壊行為によって損害が生じたとき
⑨盗難 *2
家財の盗難、または盗難の際に建物、家財などが破壊されたり、汚されたりしたとき
  • *1(水災)次のいずれかの場合に補償します。
    • (ア)建物が対象である場合は、協定再調達価額の30%以上の損害が生じたとき、家財が対象である場合は、再調達価額の30%以上の損害が生じたとき
    • (イ)共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45cmを越える浸水により損害が生じたとき
  • *2(盗難)次のいずれかの場合に補償します。
    • (ア)建物の盗取・汚損・損傷(建物を対象とした場合)
    • (イ)家財の盗取・汚損・損傷(家財を対象とした場合)
    • (ウ)現金・預貯金証書等の盗難(家財を対象とした場合)

(3)費用共済金

 自動的にセットされる費用共済金

  • 地震火災費用共済金
    地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で建物が半焼以上、または共済の対象の家財が全焼した場合は、共済金額の5%以内で1事故1敷地内ごとに300万円を限度としてお支払いします。
    A タイプは補償されません。
  • 残存物片づけ費用共済金
    損害共済金が支払われる場合に損害を受けた共済の対象の残存物の片づけに必要な費用で実際にかかった費用をお支払いします。
    ※実費(損害共済金の10%限度)
  • 水道管修理費用共済金
    専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用をお支払いします。(ただし、パッキンのみに生じた損壊は含みません。)
    ※共済の対象に建物が含まれる場合のみ補償します。
    ※1事故・1敷地内ごとに10万円限度
  • 損害防止費用
    火災、落雷、破裂・爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合に、その損害防止費用の実費をお支払いします。

 任意にお選びいただける費用共済金

  • 臨時費用共済金
    損害共済金にプラスしてお支払いします。
    [損害共済金×10%(限度額100万円)]

(4)補償を充実させる特約(オプション)

  • 設備・什器等損害特約
    建物に収容される、被共済者が所有する業務用の設備・什器等の動産について、主契約の補償範囲(共済契約証書の事故の区分欄に「」の記載がある損害)にかぎり、偶然な事故により損害が生じた場合に共済金をお支払いします。
  • ※主契約が建物のみ、家財一式のみ、建物および家財一式のいずれかの場合に付帯できます。
  • ※共済の対象は併用住宅にかぎります。
[お支払いする損害共済金の額]
お支払い条件お支払い額
水災床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水
  • *1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円または損害の額のいずれか低い額を限度とします。
共済金額×支払割合(25%)
盗難業務用の通貨、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等の盗難の場合は1回の事故につき1敷地内ごとに20万円を限度とします。損害額
明記物件の盗難の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または共済金額のいずれか低い額を限度とします。
上記以外再調達価額を限度とします。
  • *風災・ひょう災・雪災は損害額から自己負担額が差し引かれます。
    フランチャイズ型を選択の場合は、損害の額が20万円以上の場合にかぎります。

  • 商品・製品等損害特約
    建物に収容される、被共済者が所有する商品・製品等の動産について、主契約の補償範囲(共済契約証書記載の事故の区分欄に「」の記載がある損害)にかぎり、偶然な事故により損害が生じた場合に共済金をお支払いします。ただし、盗難が主契約の補償範囲であっても商品・製品等はお支払いの対象となりません。
  • ※主契約が建物のみ、家財一式のみ、建物および家財一式のいずれかの場合に付帯できます。
  • ※共済の対象は併用住宅にかぎります。
[お支払いする損害共済金の額]
お支払い条件お支払い額
水災床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水
  • *1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円または損害の額のいずれか低い額を限度とします。
共済金額×支払割合(25%)
上記以外再調達価額を限度とします。
  • *風災・ひょう災・雪災は損害額から自己負担額が差し引かれます。
    フランチャイズ型を選択の場合は、損害の額が20万円以上の場合にかぎります。
損害額

  • 地震危険補償特約
    地震・噴火またはこれらにより発生した津波を原因とする火災(延焼・拡大を含みます)・損壊・埋没・流失により損害を受けた場合に地震共済金をお支払いします。
  • ※住宅に限らず、店舗・事務所・工場などの昭和56年6月以降に新築された「建物」が対象です。
  • [昭和56年5月以前に建築された建物であっても、新耐震基準と同等の耐震性能があると確認できる場合はお引き受けすることができます。]
  • ※動産(家財、営業用什器・備品、商品、機械設備等)は対象になりません。
  • ※共済の対象である建物が全壊の場合、共済金額を限度に地震共済金をお支払いいたします。
[地震共済金のお支払いについて]
この特約は、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」)に応じて、地震共済金額の一定割合(100%、60%、30%)をお支払いします。
損害の程度認定の基準お支払いする地震共済金
建物の主要な構成要素の
損害割合
焼失または流失した
床面積
全壊建物の時価の
50%以上
建物の延床面積の
70%以上
地震共済金額×100%
(時価が限度)
大規模半壊建物の時価の
40%以上50%未満
建物の延床面積の
50%以上70%未満
地震共済金額×60%
(時価の60%が限度)
中規模半壊建物の時価の
30%以上40%未満
建物の延床面積の
30%以上50%未満
地震共済金額×30%
(時価の30%が限度)
半壊建物の時価の
20%以上30%未満
建物の延床面積の
20%以上30%未満
※半壊に至らない損害(一部損含む)は地震共済金をお支払いできません。
  • ※損害の程度の認定は、地方自治体が交付するり災証明書の被害認定に基づき地震共済金をお支払いします。
  • ※り災証明書が発行されない場合は、組合が上記に認定の基準に従って被害認定を行い地震共済金をお支払いします。

【注意事項】

  • 地震共済金をお支払いできない主な場合
    • 損害の程度が半壊に至らない場合
    • 門・塀・垣のみに生じた損害
    • 地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
    • 損害の程度が全壊と認定された場合は、その損害が生じた時にさかのぼって終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
    • 共済掛金を領収する前に生じた事故
  • その他
    • この特約は単独でご契約いただくことはできません。火災共済にセットし、ご加入ください。
    • 72時間以内に生じた2以上の地震等は、これを一括して1回の地震等とみなします。

  • 地震見舞金補償特約
    地震や噴火またはこれらによる津波によって建物内収容動産に損害が生じた場合に地震見舞金をお支払いします。
  • ※専用住宅および併用住宅に収容される生活用動産である「家財」が共済の対象となります。
  • ※共済の対象が全損、半損または一部損の場合に、1敷地内100万円を限度として見舞金をお支払いします。
[地震見舞金のお支払いについて]
特約共済金額100万円を付帯した場合
全損のとき半損のとき一部損のとき
共済価額の80%以上共済価額の
30%以上80%未満
共済価額の
10%以上30%未満
100万円50万円5万円
(特約共済金額の100%)(特約共済金額の50%)(特約共済金額の5%)

【注意事項】

  • 地震見舞金をお支払いできない場合
    • 地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた損害
    • 損害の程度が全損と認定された場合は、その損害が生じた時にさかのぼって終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。
    • 共済掛金を領収する前に生じた事故
  • その他
    • この特約は単独でご契約いただくことはできません。火災共済にセットし、ご加入ください。
    • 72時間以内に生じた2以上の地震等は、これを一括して1回の地震等とみなします。

  • 類焼見舞金補償特約
    ご自分の家やお店が火事になってお隣やご近所が類焼してしまった場合に類焼先に見舞金をお支払いします。ご契約された建物またはこれに収容される動産、ご契約された動産またはこれを収容する共済契約証書記載の建物から発生した火災、破裂または爆発による事故の場合に対象となります。
  • ※住宅に限らず、店舗、事務所、工場などの建物や建物内収容の機械や商品も類焼補償の対象となります。
  • ※見舞金の額は一つの建物(建物内収容動産を含みます)ごとに300万円を限度にお支払いします。
[お支払いする見舞金]
損害の程度お支払額
類焼先が全損の場合
(時価の80%以上の損害)
300万円または時価損害額のいずれか低い額
類焼先が半損の場合
(時価の20%以上80%未満の損害)
150万円または時価損害額のいずれか低い額
類焼先が一部損の場合
(時価の20%未満の損害)
50万円または時価損害額のいずれか低い額
  • 類焼見舞金をお支払いできない主な場合
    • 1.共済契約者、ご契約された建物・動産の所有者、またはその所有者と生計を共にする同居の親族または、これらの者の法定代理人の故意による損害
    • 2.類焼補償被共済者(損害を受けた方)または、その法定代理人の故意または重大な過失または法令違反による損害
    • 3.類焼補償被共済者でない者が類焼見舞金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
    • 4.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他にこれらに類似の事変または暴動による損害
    • 5.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
    • 6.核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
    • 7.共済掛金領収前に生じた事故による損害

  • 借家人賠償責任補償特約
    建物を借用している方が、火災や破裂・爆発の事故により借用戸室に損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を補償します。
  • 共済金をお支払いできない主な場合
    • 1.被共済者の心神喪失または指図
    • 2.借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被共済者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
    • 3.借用戸室のすり傷、かき傷等、その借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
    • 4.被共済者が次の①または②のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被共済者が被る損害
      • ① 被共済者が損害賠償に関し貸主との間に特約を締結している場合は、その特約によって加重された損害賠償責任
      • ② 被共済者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任

(5)お支払いする共済金(損害共済金)

補償内容 補償プラン お支払いする共済金
火災
【建物】
ご契約時に新価(再調達価額)での評価額を算出し、協定再調達価額を定めます。その評価額の30%~100%の範囲内で協定再調達価額(共済金額)を設定したうえでご契約いただくことにより、共済金額を限度に損害の額全額を損害共済金としてお支払いいたします。
【建物以外】
新価(再調達価額)基準の評価額を算出します。事故時に再評価を行ったうえでお支払いする損害共済金の額を算出します。
落雷
破裂・爆発
物体の落下・飛来・衝突 × ×
水濡れ × ×
騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 × × 損害の額 = 損害共済金
※共済金額を限度とします。
盗難 × ×

お支払いする共済金の算出方法は上記1~6までと同じです。

  • (1)貴金属、宝石、書画、骨董等の美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるもの、稿本、設計書等を明記して共済の対象に含めた場合は、1回の事故につき1個または1組ごとに100万円を限度とします。
  • (2)家財および「設備・什器等損害特約」にご加入の場合、通貨、印紙、切手、小切手、乗車券等、預貯金証書の盗難の場合は、1回の事故につき1敷地内ごとに以下を限度とし、その損害の額を支払います。(お支払いには一定の条件があります。)
事故の種類 限度額
家財 什器・備品
通貨、印紙、小切手、乗車券等の盗難 20万円 20万円
預貯金証書の盗難 200万円 20万円
  • ※「商品・製品等損害特約」が付帯されている場合であっても共済の対象が商品・製品の場合、盗難は補償されません。
風災・ひょう災・雪災 ×

損害の額 ー 自己負担額 = 損害共済金

  • (1)自己負担額は、引受時設定の以下の4段階となります。
      [0円、5万円、10万円、20万円]
  • (2)「風災等支払方法変更特約(フランチャイズ型)」を選択された場合は、損害の額が20万円以上の場合にお支払いとなります。
水災 × × ×
  • (ア)共済の対象が建物である場合は、協定再調達価額の30%以上の損害が生じたとき、家財が対象である場合は、再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
  • (イ)共済の対象である建物または共済の対象である家財を収容する建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水により損害が生じた場合(注1)
水害による損害の程度(注2) (ア)共済の対象に30%以上の損害が生じた場合 (イ)床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水
共済の対象に15%以上30%未満の損害が生じた場合 共済の対象に15%未満の損害が生じた場合
共済金支払方法 損害額
(修理費)
支払限度額
(共済金額)×20%
支払限度額
(共済金額)×10%
損害共済金として支払う額は1回の事故につき、共済金額を限度とします。 損害共済金として支払う額は1回の事故につき1敷地内ごとに300万円または損害の額のいずれか低い額を限度とします。 損害共済金として支払う額は1回の事故につき1敷地内ごとに150万円または損害の額のいずれか低い額を限度とします。
  • 注1 「設備・什器等損害特約」「商品・製品等損害特約」付帯の場合、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水の場合の支払方法
    (共済金額)×25%
    • 損害共済金として支払う額は1回の事故につき1敷地内ごとに500万円または損害の額のいずれか低い額を限度
  • 注2 建物については、協定再調達価額に対する損害の程度、家財については再調達価額に対する損害の程度となります。

4. ご契約の流れ


STEP1補償の対象を選びます

「建物」「家財」など、共済の対象となるものをご確認ください。
建物のみのご加入では、家財などは、補償されません。補償が必要と思われるものにはもれなくご加入いただくことをお勧めいたします。

《引受対象》

  • 居住用の『建物』(専用住宅建物または併用住宅建物*をいいます)
    • *併用住宅建物‥住居と、店舗や事務所など住居以外の用途の両方に用いられる建物
  • 居住用の建物に収容される『家財一式』
  • 併用住宅建物に収容される『営業用什器・備品』『商品・製品』等は、特約により補償の対象とすることができます。

STEP2補償のタイプを選びます

A~Dの4つのタイプから補償内容をお選びいただけます。

Aタイプ「火災」「落雷」「破裂・爆発」をしっかり補償
Bタイプ風・雹(ひょう)・雪の災害にも安心の補償
Cタイプ水濡れ・盗難等にも備えて充実補償
Dタイプ洪水などの水災にも備えた安心補償

STEP3ご契約金額(共済金額)を設定します

損害を被ったときに受け取る共済金の上限額を設定します。
新総合火災共済では、契約時に建物等の再調達価額共済の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。の評価を行った上で、その範囲内で共済金額を設定します。

共済の対象契約金額設定の目安
建物新価(再調達価額)の評価額を参考に決めます。
家財家族構成と世帯主の方の年齢を参考に決めます。
什器・備品・機械・設備新価(再調達価額)の評価額を参考に決めます。
「明記物件」を共済の対象に含める場合は、時価新価(再調達価額)から使用による消耗分を差し引いた額をいいます。基準の評価額となります。
商品・製品仕入額・製造原価等(利益を上乗せしない金額)を基準に決めます。

パンフレット

※詳しくは、パンフレットをご参照ください。

【住まいと家財の共済】
 新総合火災共済

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宮崎県火災共済協同組合
お問い合わせ先
  • 0985-24-1424(代表)
    電話受付
    8:30~17:15 月~金曜日
    (土日祝日、年末年始を除きます)
  • お問い合わせ

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