(令和6年台風第10号)災害救助法適用に伴う特別措置のご案内


 このたびの台風第10号において多数の災害発生のおそれがあるため、下記の地域に災害救助法が適用されました。

 宮崎県火災共済協同組合では、適用地域において被災されたご契約者の皆さまを対象に、「共済掛金の払込」および「継続契約の締結手続き」について、猶予期間を設ける特別措置を実施させていただきますのでご案内いたします。

 これらの措置をご希望の方は、弊組合または取扱代理所までお問い合わせください。

 

 1.適用市町村

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、綾町、高鍋町、新富町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町(24市町村)

 

 2.法適用日

令和6年8月28日(水曜日)

 

 3.猶予期日

令和6年10月31日(木曜日)

 

 4.特別措置の内容

 (1)共済掛金の払込猶予

災害救助法の適用日から猶予期日までにお支払いいただくべき共済掛金につきましては、猶予期日を限度にその払込を延期することができます。

 (2)継続契約の締結手続きの猶予

災害救助法の適用日から猶予期日までに満期日が到来するご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、猶予期日までにお手続きいただければ、前契約と同一の契約条件で満期日をもって継続されたものとしてお取り扱いいたします。

 

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